「分かりやすい解説」シリーズ

「マンションの管理規約」とは

■管理規約とは

 区分所有建物いわゆる分譲マンションの建物、その敷地および附属施設は区分所有者全員で管理しなければならないと法律(建物の区分所有に関する法律「区分所有法」)に定められています。また、その使用をめぐっては区分所有者間で様々な利害の調整を図らなければなりません。そのためのルールが必要となり、区分所有法では、それを「規約」として定めるものとしています。

望ましい管理体制の普及を図るべきとのことから、1982年(昭和57年5月)初めて「標準管理規約」として国が都道府県等に通達し以降、関連法制度の新設、改正、社会情勢の変化を反映した雛形として改正を重ねその周知を図っています。下記は、標準管理規約の変遷です。

●参考

1982年(昭和57年5月)  中高層共同住宅標準管理規約通達

1983年(昭和58年10月) 中高層共同住宅標準管理規約改正

1997年(平成9年2月)   中高層共同住宅標準管理規約改正

2004年(平成16年1月)  マンション標準管理規約改正 ※大幅改正

2011年(平成23年7月)  マンション標準管理規約改正

2016年(平成28年3月)  マンション標準管理規約改正 ※大幅改正

2017年(平成29年8月)  マンション標準管理規約改正

新築のマンションを購入した際には、契約と同時に管理規約を承認するか、管理組合設立総会で承認するなどして、必ず管理規約を手にしています。

マンション分譲当時の標準管理規約を参考にそのマンションの管理規約が作成されていることがほとんどと思われます。